2019-06-18 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
また、委員お尋ねの司法試験論文式試験の選択科目でございますが、これは二十七年六月の推進会議決定におきましても、司法試験受験者の負担軽減に資するなどの観点から選択科目を廃止することを積極的に評価する見解がある一方、法律科目に限らない幅広い知識、教養を持つ多様な人材の育成という法曹養成の理念にこの選択科目の廃止は沿わない、あるいは選択科目の廃止により学生の学修意欲が低下してしまうという指摘があったことから
また、委員お尋ねの司法試験論文式試験の選択科目でございますが、これは二十七年六月の推進会議決定におきましても、司法試験受験者の負担軽減に資するなどの観点から選択科目を廃止することを積極的に評価する見解がある一方、法律科目に限らない幅広い知識、教養を持つ多様な人材の育成という法曹養成の理念にこの選択科目の廃止は沿わない、あるいは選択科目の廃止により学生の学修意欲が低下してしまうという指摘があったことから
なお、議論に際しては、予備試験は短答式試験、論文式試験、口述試験の三段階で行う試験制度になっており、実施時期が長く掛かるため、予備試験合格者が同一年度の司法試験を受験できるよう日程を組むことは困難であること、予備試験の合格発表の時期から翌年の司法試験の出願時期までそれほど期間が空いておらず、予備試験合格後、直ちに次の司法試験受験に向けた手続に移行することなどから、予備試験の合格者が受験資格を得るのが
選択科目を具体的に定める法務省令の規定を設ける場合には、法務大臣が司法試験委員会の意見を聞かなければならないとされている、これが前提でございますが、法務省といたしましては、その会議体におきまして、先ほど申し上げましたとおり、司法試験の実施時期を含む司法試験の在り方について検討することとしておりますが、それと関連して、予備試験の実施時期等につきましても必要な検討がされるものと認識しておりますし、予備試験、論文式試験
まず、事案の概要でございますが、本年五月の司法試験の実施に先立ち、明治大学法科大学院法務研究科教授であり、平成二十七年司法試験考査委員であった青柳幸一において、同法科大学院修了者で、本年の司法試験を受験した受験者に対し、平成二十七年司法試験論文式試験公法系科目第一問、憲法に関する分野の出題内容を教示するとともに、論述すべき内容について指導したというものであります。
具体的には、かなりの相当な期間を掛けまして短答式試験、論文式試験、それから口述試験と、これを段階的に実施するわけでございます。 試験科目でございますけれども、まず短答式でございますけれども、法律基本科目、これで七科目ございます。いわゆる六法といっておりますが、六法プラス一でございます。
その試験の中には第二次試験というのがございまして、第二次試験には短答式試験、論文式試験、口述試験、この三段階がございます。 委員お尋ねの短答式試験の試験問題を公表しないのはどうしてかということでありますが、これは相当以前からそういう要望が寄せられておりまして、それについて法務省の中で、特に司法試験の考査委員の中で大分論議を重ねてまいりました。
しかし、現行の試験の現状を考えてみますのに、一次試験、これは法学部卒業者は免除されるとしましても、短答式試験、論文式試験の記述試験を経て口述試験という半年がかりの過酷な試験内容の構造そのものになっております。
第一に、合格者の決定方法に関し、司法試験管理委員会が、司法試験における受験者の合格までに要する期間の実情その他の状況に照らして必要があると認めるときは、司法試験第二次試験論文式試験の合否決定において、司法試験管理委員会規則で定めるところにより、合格者の一部について、初めて第二次試験を受けたときから一定期間内の者から定める方法によるべきものとすることができることとしております。
第一に、合格者の決定方法に関し、司法試験管理委員会が、司法試験における受験者の合格までに要する期間の実情その他の状況に照らして必要があると認めるときは、司法試験第二次試験論文式試験の合否決定において、司法試験管理委員会規則で定めるところにより、合格者の一部について、初めて第二次試験を受けたときから一定期間内の者から定める方法によるべきものとすることができることとしております。
○津田説明員 司法試験第二次試験論文式の筆記試験問題が漏洩されたのではないかということにつきましての疑惑について、向江氏からの要望書をとくと検討いたしまして、司法試験管理委員会といたしましては可能なる限りの調査はいたしました。
昭和四六年度司法試験論文式試験終了直後論 文式問題について、東京大学関係者より事前に 試験問題が漏洩したのではないかとの噂さが あったので、本会では第三七回司法試験答案練 習会幹事長司法修習生兼平雄二君に命じて調査 させたところ、そのような事実を的確に立証す る資料を蒐集することは出来ませんでしたが、 若干司法試験の公正を疑わしめるに足りる程度 の材料が出て来ましたので御参考迄添付致